

令和3年度税制改正大綱が発表され、
令和2年で終了予定だった住宅ローン控除の【3年延長特例】の延長が決定しました!
住宅ローン減税とは、年末のローン残高の1%を上限に、所得税が減税される制度。
消費税10%の増税に合わせ、それまでの減税期間10年から13年に延長されていて、
その期限は2020年末までの契約(購入)でしたが、
コロナウイルスの影響により、その3年延長特例が1年延長されることとなりました。
注文住宅なら令和3年9月末までの契約、
建売住宅なら令和3年11月末までの契約が特例の対象です。
住宅取得のタイミングにお悩みの方は、
ぜひこの「住宅ローン減税3年延長特例」の対象期間中に購入を検討してみてはいかがでしょうか^^
新築を購入したときにぜひとも受け取っておきたい、「すまい給付金」
新築を購入し、いざ引っ越しをしようとなったとき。
家具や家電を買い替えたりと何かと出費がかさみます。
「ついこないだ、住宅ローンや不動産契約で諸経費をたくさん支払ったばかりなのに…」
と、頭を悩ませる方も多いはず。
そんなお金のたくさんかかるタイミングに受け取れる給付金があります!
その名は「すまい給付金」!
受け取るための要件はいくつかありますが、
「住宅ローンを組んだ方」であれば、受給対象となる可能性が高いです!
※建物面積50㎡以上、申請期限等のいくつかの要件があります。
また、「住宅ローン減税」はその仕組み上、収入の多い人ほど多くの還元がありますが、
「すまい給付金」については、収入の少ない人ほど多く受け取れる仕組みとなっています。
これはとてもうれしい^^!
給付額を決定するのは、厳密には「都道府県民税の所得割額」というもの。
聞きなれずピンとこない方も多いかと思いますが、都道府県民税は扶養人数などによっても変化します。
ですので、同じ年収でも扶養の有無などで給付額が変わりますが、例えば扶養人数1人の場合、
・収入額450万円以下 ……50万円
・収入額450万円超525万円以下……40万円
・収入額525万円超600万円以下……30万円
・収入額600万円超675万円以下……20万円
・収入額675万円超775万円以下……10万円
(上記は消費税10%で購入・契約した場合の金額)
が年収と給付額の目安となります。
確実な給付額が知りたいという方は、市区町村発行の個人住民税の課税証明書を取得してみてください。
なお、年収と扶養人数だけでざっくりとした給付額の目安を知りたいという方は、
すまい給付金シミュレーション |すまい給付金 (sumai-kyufu.jp)
(※すまい給付金のHPにとびます。)
↑こちらを利用してみてください。
すまい給付金は、令和3年12月までの実施予定とのこと。
ぜひ、給付金を受け取れるうちに新築購入を検討してみてはいかがでしょうか^^♪
『借りたものはできるだけ早く返済してしまいたい・・・。
そんな心理が働き、ついつい繰り上げ返済をたくさんしてしまった・・・。』
その結果、手元資金を減らし過ぎて、将来の教育資金が足りなくなり、
住宅ローンより高い金利の教育ローンを頼ってしまった・・・なんてケースも。
一度繰り上げ返済に回したお金は、戻ってきません。
将来の出資資金を考慮して、手元資金とのバランスをとりましょう。
また、全期間固定金利で借りている人は、将来金利が上昇し、
預貯金の金利の方が借りているローン金利よりも高くなった場合
「繰り上げ返済をしない方がお得だった」などのケースもあり得ます。
後悔しないためにも、今後10年、20年先の生活をイメージした、
繰り上げ返済計画を立てましょう。
次回は、住宅ローンについて詳しくお話しさせていただきます。